姫路市議会 2022-03-04 令和4年第1回定例会−03月04日-03号
第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の中に示されている特別養護老人ホーム90床、指定特定施設80床の整備については、現在どのような状況でしょうか、お聞かせください。 10項目めは、夜間中学の設置についてです。 2023年春の開校を予定している市立夜間中学の学校名を広く市民等に募集したところ、市内や市外から多くの応募があり、姫路市立あかつき中学校に決定されました。
第8期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の中に示されている特別養護老人ホーム90床、指定特定施設80床の整備については、現在どのような状況でしょうか、お聞かせください。 10項目めは、夜間中学の設置についてです。 2023年春の開校を予定している市立夜間中学の学校名を広く市民等に募集したところ、市内や市外から多くの応募があり、姫路市立あかつき中学校に決定されました。
(1) 指定短期入所生活介護事業所 (2) 指定短期入所療養介護事業所 (3) 指定特定施設 (4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所 (5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 (6) 指定地域密着型特定施設 (7) 指定地域密着型介護老人福祉施設 (8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 (9) 指定介護老人福祉施設 (10)介護老人保健施設 (11)指定介護療養型医療施設
次に、夜間対応型施設について、市内に該当施設はあるかという質疑に対し、指定短期入所生活介護事業所、指定短期入所療養介護事業所、指定特定施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設の7施設があるという答弁がありました。 討論については、賛成、反対ともありませんでした。
具体的には、まず、介護医療院につきましては30床以内、地域密着型特別養護老人ホームにつきましては29床以内、指定特定施設入居者生活介護につきましては、合計200床を上限として、それぞれ整備を行うものでございます。
同計画では、令和3年度から5年度の間に、医療・介護ゾーンに特別養護老人ホームを90床、指定特定施設を80床整備する方針でございます。 後医療機関の開院後には、三栄会により広域を網羅する救急機能の充実が図られることや、コロナ禍における医療機関の状況も踏まえながら、兵庫県とともに三栄会と協議し、必要な支援策を検討してまいりたいと考えております。
(1)指定短期入所生活介護事業所 (2)指定短期入所療養介護事業所 (3)指定特定施設 (4)指定小規模多機能型居宅介護事業所 (5)指定認知症対応型共同生活介護事業所 (6)指定地域密着型特定施設 (7)指定地域密着型介護老人福祉施設 (8)指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 (9)指定介護老人福祉施設 (10)介護老人保健施設 (11)指定介護療養型医療施設 (12)介護医療院
をする、いわゆる一般型も可能となったことに伴い、支援員の員数の算定に当たっての一般入所者の定義については、一般型を含めた指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受けていないものとするものである。
平成28年度は2件で、指定特定施設入所者生活介護事業所及び指定介護予防特定施設入所者生活介護事業所に対する3カ月間の一部効力停止と指定居宅介護支援事業所に対する3カ月間の全部効力停止でございます。平成29年度は0件であります。内容につきましては、居宅サービス計画の実施状況の把握不備や人権尊重義務違反等によるものでございます。
今回、外部サービス利用型を除く指定特定施設入居者生活介護等を行う養護老人ホームについても常勤換算が導入されたものであり、妥当であると考えます。栄養士や調理員、事務員など、サテライト型の人員基準緩和は、本体施設との密接な連携により、入所者の処遇が適切に行われていることが前提であるとの執行部の説明もあり、了とするものです。
具体的には、サテライト型養護老人ホームの主任生活相談員の配置基準を常勤1人以上から常勤換算方法で1以上とする、外部サービス利用型を除く指定特定施設入居者生活介護等を行う養護老人ホームの看護職員についても、同様に常勤1人以上から常勤換算方法で1以上とするという緩和でございますが、人員配置基準を緩和することによるサービスの質の低下などの懸念はないのか、伺います。
また、第10項におきましては、看護職員の配置を常勤換算方法で1人以上とする施設にサテライト型養護老人ホームのほかに指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けた養護老人ホームを加えるものでございます。 本条例の施行期日は、平成30年10月1日とするものでございます。 以上で説明を終わります。
また、養護老人ホームの看護職員の配置は、1人以上が常勤の者でなければならないところ、指定特定施設入居者生活介護などのサービス提供を行う養護老人ホームにつきましては、常勤換算方法で1以上といたします。 その他所要の改正を行います。 なお、配置基準につきましては、2ページに表にしておりますので、参考にごらんください。 議案第514号の条例改正についての御説明は以上でございます。
また、指定特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームにおける看護職員の配置基準を常勤換算方法で1以上ということにつきましては、複数の非常勤職員で常勤職員の時間数を満たせば1ということで換算できるということでございます。
3点目は、外部サービス利用型を除く指定特定施設入居者生活介護等を行う養護老人ホームにおける看護職員の配置基準を常勤換算方法で1以上とするものです。4点目は、本体施設が養護老人ホームである場合のサテライト型養護老人ホームについて、本体施設の栄養士、事務員等により入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これらの職員を置かないことができるとするものです。
次に、同条第10項の改正は、外部サービス利用型を除く指定特定施設入居者生活介護等を行う養護老人ホームにおける看護職員の配置基準を常勤換算方法で1人以上とするものでございます。次に、同条第12項の改正は、本体施設が養護老人ホームであるサテライト型養護老人ホームにおいて、栄養士または調理員、事務員その他の職員を置かないことができることとするものでございます。
次に3点目は、外部サービス利用型を除く指定特定施設入居者生活介護等を行う養護老人ホームにおける看護職員の配置基準を、常勤換算方法で1人以上とすることでございます。 次に4点目は、本体施設が養護老人ホームであるサテライト型養護老人ホームにおいて、栄養士または調理員、事務員その他の職員を置かないことができることとすることでございます。 議案書の12ページにお戻り願います。
3点目は、外部サービス利用型を除く指定特定施設入居者生活介護等を行う養護老人ホームにおける看護職員の配置基準を常勤換算方法で1以上とするものです。4点目は、本体施設が養護老人ホームである場合のサテライト型養護老人ホームについては、本体施設の栄養士、事務員等により入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これらの職員を置かないことができることとするものです。
出席議員 石堂大輔、東影 昭、竹尾浩司、白井義一、 木村達夫、竹中隆一、今里朱美、苦瓜一成、 三木和成 開会 9時57分 健康福祉局 9時57分 職員紹介 9時58分 前回の委員長報告に対する回答 ・姫路市高齢者保健福祉計画及び姫路市介護保険事業計画案について、第8期の整備計画は、特別養護老人ホームだけでなく、指定特定施設
委員会において、現在の特別養護老人ホームの待機者は約1,750人とのことであるが、介護保険施設等の第7・8期整備計画を見ると、特別養護老人ホームは第7期で138床、第8期で210床の増、また、指定特定施設は第7期で50床の増、第8期では増床なしとなっており、整備計画自体が実態に即したものとなっていないのではないか、との質問がなされました。
◆問 姫路市高齢者保健福祉計画及び姫路市介護保険事業計画案の2ページを見ると、介護保険施設等の第7期整備計画期間で要介護1から5の人が約650人ふえる見込みになっているが、17ページの第7・8期整備計画を見ると、特別養護老人ホームは第7期で138床、第8期で210床の増、一方、指定特定施設は平成31年度の50床のみで、第8期はゼロ床である。